狩猟者登録した県では、3月15日までが鹿猟期でした。
猟期が終わると、狩猟者登録証と火薬の無許可譲受証を返納します。
猟友会経由で登録したので、返納も猟友会です。
・狩猟者登録証
出猟回数、目撃数、捕獲数を記入します。
県によって違いますが、目撃情報にオスメスがあります。
何も目撃しなかったり、捕獲しない場合も書く必要があるので、出猟ごとにメモしておかないと、忘れます。
・火薬の無許可譲受
返納時の自宅保管数量と、消費予定を書く欄があります。
返納前に有害鳥獣駆除や管理捕獲の弾を買いました。
警察的には自宅保管の量を減らしたいのでしょうが、狩猟の弾は他の目的にも使えるので便利です。
(関連記事:無許可譲受でいくつ弾を買っておくべきか)
・銃検査に向けて
毎年4月あたりに銃検査があります。
弾の帳簿を銃検査に持っていくので、猟期の終わりには、弾を整理しておく必要があります。
前猟期の弾は、次猟期末までに消費しないといけません。
有害鳥獣駆除は期間満了から3ヶ月、管理捕獲は期間満了までに消費します。
それぞれの消費期限近くになったら、射撃場で練習して使い切ること。
狩猟者登録や無許可譲受、管理捕獲の書類などをコピーし、弾台帳にとじています。
銃検査の際に特に求められていないが、実績の証明になるし、弾の購入日の確認になります。
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