特措法によるライフル所持はありえるのか
10年未満でライフルを所持する方法を考える
被害があるからライフル所持が必要、というのが通常の流れですが、逆の方向から「ライフル所持するために事業を営む」という視点で考えてみます。
県レベルで通達が出ているので、それを参考にします。
京都府
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/soumu_j/kunrei/documents/seiki20161220.pdf
山形県
https://www.pref.yamagata.jp/ou/keisatsu/800053/disclosure/seian/seiki8024.pdf
福井県
http://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/kemubu/keimuk/khpg/ichiran/tutatu/25/hoan04.pdf
青森
https://www.police.pref.aomori.jp/keimubu/soumu/jyouhou/3%20seian_t.pdf/5.270217%20raifurujyuu_syojikyoka.pdf
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(1)事業とは
通達には「申請者の行う農林水産業等に係る事業に対する獣類による被害について明らかにするため」とあります。
地主として農業・林業を営んでいれば、事業となりえます。
農業の新規参入は農地法や農業委員会があるので、なかなか難しいです。
林地であれば、山林の素地価格が10aあたり3万円程度です。
1haなら30万円。1haは100m×100m。
それぐらいの面積ですと、ライフルが必要と認められるのは微妙なので、3haで100万円ぐらい。
このぐらいなら何とか、というリアルな数字ですね。
(2)防除措置
申請には防除措置等が講じられていることを明らかにする写真などを提出する必要があります。
農地であれば電気柵、林地であれば防護ネットなどを設置し、罠や散弾銃での防除措置をしている上で被害があることを説明しなくてはいけません。
3haの森林の場合、800mの柵を巡らせる必要があるので、それなりの経費がかかります。
(柵の補助金制度もあるようですが、その辺までは詳しく調べていません。)
被害の証明書を書き、市町村長による証明を受けなくてはいけません。
ある程度山林面積がある自治体で、ライフルによる有害鳥獣駆除を認めていないと、許可が出ません。
京都の通達
>生活安全企画課長は、所持許可に係る事務に当たって、当該所持許可に係るライフル銃を携帯し、運搬し、又は発射することができる地域を、被害防止に必要と認められる地域に限定する旨の条件が付されるよう配意すること。
福井の通達
>当該地域の限定については市町村単位とすることを原則とし、隣接市町村にまたがって駆除許可がなされているなどの事情があれば、これに応じた範囲とすること
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(1)の事業についてですが、 京都の通達では、所持許可の対象者として「農林水産業等を営み、又はこれに従事する者」となっています。
専業かどうかは問われていないように読めます。
通達を厳密な方向で捉えると、「申請者の行う農林水産業」なので、オーナーしか申請できないとなってしまいます。
サラリーマンであっても、山林を持ち、週末に林業を営んでいれば、事業とみなされる可能性はあります。
週末は実家の農業を手伝っていている場合は?
土地を持って林業を経営しておらず、例えば土地の管理を委託されている場合は?もしくは、企業林の従業員である場合は?
長崎県警のサイト
http://www.police.pref.nagasaki.jp/police/shinsei/seikatsu-anzenbu/juuhoutouken/rifle/
許可の対象となる者
農業、牧畜業、林業等を営む人、又はこれに従事する人
当該事業に対する「ツキノワグマ、ヒグマ、イノシシ(イノブタを含む。)、及びニホンジカ」による被害があり、その被害を防止することが必要であると認められる人。
県レベルの通達ですが、この解釈であっているのではないでしょうか。
鳥獣害防除の雇用契約を結んでいる場合は、ここで言う「従事」に当てはまるのでしょうか?
例えば畑、牧場、山林の獣害防止について、10年間やるという契約を請け負ったら、それは農業、牧畜業、林業等に従事していることになるのか?
実際にやるかどうかはともかく、机上で考える法・通達的には、県有林、国有林が主体となって、ライフル持ちを増やすことも可能です。
うまくやれば、地主にとっては獣害防止、銃所持者にとっては早くライフルが持てる仕組みが作れるのですが。
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