クレー散弾は1発50円程度ですが、スラッグは200円、サボットは500円します。
クレー散弾を再利用して、スラッグの練習弾が作れないかという案です。
クレー弾の弾頭重量は21g、24g、28g、32gがあります。
既製弾の重量以上の弾頭に入れ替えるのは危険なので、それ以下の重さの弾頭を選びます。
12番の主なリロード鋳造弾頭(小数点2位四捨五入)
Lyman 525gr(34.0g)
Lyman 475gr(30.8g)
Lee 1oz(28.4g)
Lee 7/8oz(24.8g)
散弾とスラッグの重さの違いや、火薬量、燃焼速度、ワッズの高さ、再度クリンプできるかなど色々な条件があるので実際にやるのは難しいでしょうが、可能性としての模索です。
弾を分解しては駄目、という記述をネットで見ますが、根拠となる法令は何なのか書いているものは少ない。
そのあたりを、改めて調べてみました。
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実包は火薬取締法の第2条3項ロで、火工品とされています。
また、第3条で、製造は(変形または修理を含む)とあります。
変形と修理の定義は、施行令や施行規則にも書いておらず、ちょっと曖昧です。
第4条では、鳥獣の捕獲もしくは駆除、射的練習のため、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合はOKという意味。
施行規則第3条(無許可製造数量)が弾の製造が1日100個以下の根拠です。
弾の分解を第3条の製造(変形または修理を含む)とするならば、第4条の範囲内なので大丈夫でしょう。
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第25条(消費)
鳥獣捕獲や射的練習は許可が不要(数量は施行規則第49条)
廃棄するための爆発・燃焼は、第27条の許可者でなくてはできないとある。
これが、不発弾の処理は業者にうんぬんの根拠でしょう。
弾の分解を第25条の廃棄するための爆発・燃焼とするならば、許可者以外はできなくなります。
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警察庁丁保発第123号(平成27年6月4日)
猟銃用火薬類等の取扱いについて(通達)
1 定義等
(4) 消費
廃棄以外の目的でする火薬類の爆発又は燃焼をいう。その爆発又は燃焼の効力を有効に利用すると否とを問わない。
既製弾を一時的に分解し、その後、撃って全部消費した場合は、消費と読めます。
日本語の解釈として、それが廃棄とみなされれば違法になります。武器等製造法では、弾薬はどういった扱いになるのだろうか。
第2条(定義)で、銃砲弾が武器として定義されています。
しかし、2条1項1号では、銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く)とあるので、いわゆる猟銃と銃砲は違うものとされると読めます。
施行規則で銃砲の定義が詳しく書いてありますが、猟銃は含まれているのか微妙です。
いわゆる軍用小銃や拳銃、大砲を「銃砲」としているような印象を受けます。
武器等製造法第2条1項6号、施行規則第2条9項ハで、銃砲の薬莢も武器とされています。
そこを厳密に受け取ると、アクセサリーとして販売されている小銃や拳銃の使用済み薬莢も、武器になってしまうと読めるような…
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火薬取締法と武器等製造法で定義が微妙に違うので、怪しくなってきました。
所轄の警察で解釈を聞くのが確実ですが、薮蛇になりかねませんし、曖昧なままが良い部分もあるので、聞きに行くのも躊躇われます。
法に触れると火薬取締法で銃の所持許可なくなってしまいますので、グレーな感じなら、やらないほうがいいですね。
サボットなどの直径を測るため既製弾の弾頭を見たいのであれば、射撃場で分解してもらい、火薬と雷管は廃棄してもらうのが、法的に安全になるでしょうか。
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2019年11月11日追記
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595119118&Mode=0
パブリックコメント
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令に対する意見公募について
案件番号 595119118
(1)オリンピック競技大会の課題への対処
国際ルールの改正を踏まえ、現在、射撃競技においては、審判に従事する者が実包を分解し、不正がないかを検査することとなっており、2020年に開催が予定されているオリンピック競技大会においてもこの検査が行われることとなっています。
当該行為は、火薬類取締法における製造行為に該当するものですが、取り扱いについて検討したところ、国際的又は全国的な規模で開催される運動競技会において、審判に従事する者が当該行為を行う場合であれば、十分な安全管理体制が構築されていると考えられることから、運動競技会を円滑に開催するために、1日につき実包200個以下に限り、火薬類取締法の製造許可を不要とする改正を検討しております。
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