2017年9月29日金曜日

ようやく狩猟者登録申請

 Twitterを見ていると既に登録を終えている県もあるようですが、自分のところは9月28日に申し込み書類が届きました。

 狩猟税一種銃猟16500円 → 8200円
 有害鳥獣駆除に参加したので、狩猟税が半額になりました

 猟友会費が大日本(共済)5000円、県以下が12700円。
 狩猟者登録、火薬発行手数料3700円、
 ハンター保険3500円
 総額33,100円。
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 大日本、県、郡、分会という4階建ての猟友会費が高いです。
 狩猟者登録手数料は別にとられています。
 県や郡の会費は、何に使われているのでしょうか?
 会費を払っている以上、昨年度の決算と今年の予算を見せて欲しいです。

 リニューアルして配布するという、ベストと帽子の話は無し。
 書類提出時に確認してみますが、分会長さんの判断で大きいサイズがくる予感がします。
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 素性の知れない人を猟グループに入れる難しさはありますが、新規加入者や転入者を有害鳥獣駆除に参加するハードルは下げて欲しいです。

 狩猟の年度区切りは猟期なので、途中からの加入は手続き的に難しかったり、支払う会費の方が減税分より大きくなってしまうかもしれませんが、加入するしないを選択するのと、ハナから加入できないのでは、大きく違います。
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 有害鳥獣駆除に参加すると、狩猟税が半額になります。
 今住んでいる地域では、有害鳥獣駆除と管理捕獲は別物で、報奨金の二重取りはできない仕組みになっています。
 報奨金が大きい管理捕獲で猟期外の駆除をすると、減税の対象にはなりません。

 鳥獣法施行規則第65条第1項第8号の従事者は、有害鳥獣駆除と管理捕獲の両方と読めると思います。
 法第十四条の二第九項の規定により法第九条第一項が県による指定管理鳥獣捕獲等事業になり、許可を受けた者とみなされる。

 管理捕獲従事者でも減免の対象になるようですが、その証明を県猟友会がだしてくれるかが問題ですね。

 有害鳥獣駆除は市町村の許可、管理捕獲は県庁が県猟友会に委託した事業なので性格は違います。

 管理捕獲は広域で実施するので市町村界をまたいだ個体数調整をしたり、検体やデータを県が集計する意味合いもあります。
 しかし、実際のところは猟友会の仕切りの中でやるので、やっていることに違いは感じません。

 管理捕獲は弾の管理も別で大変ですし、いっそのこと有害に上乗せで一本化できないものでしょうか。
 補助金行政の詳しいことは知りませんが、有害鳥獣駆除は農水省、管理捕獲は環境省なので、一本化はできない?

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