3年目の更新に向け、初めて経験者講習会に行ってきました。
日曜日開催の会場だったので参加者も多く、60名ほど。
銃所持者の年齢構成通り、ベテランさんが多いです。
女性は3名ほど。
初めにベテランさんの話がありましたが、話し慣れていないようで、ちょっと聞きづらい…
その後はテキストを見ながら、県警本部の生活安全担当の人が読み進めていきます。
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最後に、理解度の確認ということで、10問の小テストがあります。
自己採点の後、回答を無記名で回収します。
正答率は研修終了認定には関係ないようですが、話を聞いていれば8割以上はとれる問題でした。
これで筆記の講習はクリアできました。
更新には技能講習も必要ですが、有倍鳥獣捕獲隊に入っていますので、免除になるはずです。
役場に行って必要な書類を貰ってこなくては。
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講習最後の確認問題10問。
正誤については自分で調べてみてください。
1 講習修了証明書及び技能講習修了証明書は、申請時に置いて交付年月日から3年以内であれば新規許可・更新申請をすることができる。
2 猟銃や空気銃の所持者が、銃砲刀剣所持等取締法の命令や処分に違反した場合には、都道府県公安委員会から所持許可を取り消されることがある
3 狩猟、有害鳥獣駆除及び標的射撃の用途で猟銃や空気銃を継続して所持する人は、所持許可を受けた日から3回目の誕生日ことに所持許可の更新を受けなければならない。
4 狩猟期間ごとに、その期間内に初めて猟銃を使用して狩猟を行う前に指定射撃場において所持している銃種ごと、射撃の練習を行うように努めなければいけない。
5 狩猟に自動銃を使用する場合であっては、猟場の状況を勘案して弾倉内に最大限の実包を装填すべきである。
6 狩猟や有害鳥獣駆除においては、獲物が確実に確認できた場合のほか、用心金の中に指を入れてはならない。
7 実包の管理状況を記載する帳簿は、次回更新するまでの3年間保存しておかなければならない。
8 更新の際に必要な診断書は、精神保健指定医、県公安委員会が認める医師又は心身の状況を診察しことがあるかかりつけ医が作成したものでなくてはならない。
9 原則として、統合失調症、うつ病や、認知症の人は、猟銃や空気銃の更新をすることができない。
10 狩猟等で獲物以外の動物や人に当たる可能性があるときは、より慎重に狙いを定めて銃を発射しなければならない。
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