2018年3月23日金曜日

4月に部署が変わる

 引越しはありませんが、4月に部署が変わります。
 年齢を重ねると、新しい仕事を覚えるのが億劫になってきます。

 次の仕事も12月から3月まで忙しそうなので、前倒しで計画的にやって、猟期には山に行けるようにしたい。

 3月4月は、仕事もプライベートも忙しい。
 何とか時間をひねり出して、週末の有害鳥獣駆除に参加したい。

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 銃の使用目的には標的射撃、狩猟、有害捕獲の3種類がありますが、それぞれの銃について有害鳥獣駆除で使った実績を作らなくてはいけないらしい。
(この県のローカルルール?)

 根拠となる法令などはこちら

 銃砲刀剣類所持等取締法

第十一条 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。

5 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が引き続き三年以上当該許可に係る猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができる


11-5 猟銃又は空気銃の所持許可の取消し
 当該銃砲を許可に係る用途に供していないことにつき、許可者に起因しないやむを得ない理由が認められる場合等を除き、許可を取り消すものとする。


 銃砲の全国一斉検査の実施について(通達)
 警察庁丁保発第176号
 平成29年12月18日

 第2 検査項目等
1 検査項目(法第10条の6第1項、第13条)
 以下の項目について検査するとともに、地域の実情に応じて、必要な検査項目を追加すること。
(2) 許可用途に関すること。
猟銃及び空気銃(以下「猟銃等」という。)を許可の用途に供しているか。


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 有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の第九条(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)が該当すると思われます。

 指定管理鳥獣捕獲等事業は第十四条の二に書かれています。

 銃刀法と鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律との関連性がちょと曖昧です。


 管理捕獲は、使用目的として有害鳥獣駆除ではないというのも微妙です。
 狩猟でも標的射撃でもないのだから、有害鳥獣駆除ではないのか?

 「銃の使用目的の有害鳥獣駆除はどこまでを含んでいるか」をハッキリ定めた通達は無いと思う。
 そこは通達ではない県レベルの裁量や解釈なのかも。
 銃検査の場で、県警の人と話をしてみたい。

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 この4月は残留になったが、来年4月は引越しがあるかもしれない。
 転勤族は2年後にどこに住んでいるのか全く予想できないので、生活環境は非常に不安定。
 職業にはそれぞれ大変さがあるが、引越しは日常生活の根幹を揺るがすので、影響やストレスが大きい。

 有害鳥獣駆除や管理捕獲ができるようになったので、この場所から引っ越したくない。

・ゼロから人間関係を作る
・地域ごとで違う有害に参加するためのハードルをクリアする
・新しい山を覚える
 こういったことをまたやり直すのは大変です。

 かといって、家を買うなり建てるなどしても、転勤しない保証はないし、次の異動では単身赴任になりそうです。
 土地に根付く動物を相手にする狩猟は、転勤族に向きません。

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 実家も含め、これまで10の自治体に住みましたが、今から4個前に住んだ場所の林道や山の記憶はちょっと曖昧です。

 せっかく山を覚えても、引越しによってその意味が無くなるというのは、地味につらいものがあります。
 ギョウジャニンニクやウドが取れる山なども知っていたが、遠くて行けません。

 逆に考えるのなら、色々な土地で経験を積み、どの土地でも使える共通ルールを見つけられる可能性もありますが…
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 引っ越してきて2年。そろそろ荷物が増えてきたので、着ていない服や使っていない物を処分してしまいたい。
 生活をリセットされる転勤は、強制的な断捨離としては意味があります。

 衣替えもあるし、年末より年度末のほうが大掃除の気分になります。
 まずはスペースを作らないと、リローディング用品を買うにも、奥さんの承認が下りないだろう…
 ひさびさに家財を容積という視点で見直したい。
 ヤフオクは落札専門だったが、出品してみようかな。

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