2018年3月22日木曜日

猟期終了と銃検査

 狩猟者登録した県では、3月15日までが鹿猟期でした。

 猟期が終わると、狩猟者登録証と火薬の無許可譲受証を返納します。
 猟友会経由で登録したので、返納も猟友会です。

・狩猟者登録証
 出猟回数、目撃数、捕獲数を記入します。
 県によって違いますが、目撃情報にオスメスがあります。
 何も目撃しなかったり、捕獲しない場合も書く必要があるので、出猟ごとにメモしておかないと、忘れます。

・火薬の無許可譲受
 返納時の自宅保管数量と、消費予定を書く欄があります。

 返納前に有害鳥獣駆除や管理捕獲の弾を買いました。
 警察的には自宅保管の量を減らしたいのでしょうが、狩猟の弾は他の目的にも使えるので便利です。
(関連記事:無許可譲受でいくつ弾を買っておくべきか


・銃検査に向けて
 毎年4月あたりに銃検査があります。
 弾の帳簿を銃検査に持っていくので、猟期の終わりには、弾を整理しておく必要があります。

 前猟期の弾は、次猟期末までに消費しないといけません。
 有害鳥獣駆除は期間満了から3ヶ月、管理捕獲は期間満了までに消費します。
 それぞれの消費期限近くになったら、射撃場で練習して使い切ること。

 狩猟者登録や無許可譲受、管理捕獲の書類などをコピーし、弾台帳にとじています。
 銃検査の際に特に求められていないが、実績の証明になるし、弾の購入日の確認になります。

0 件のコメント:

コメントを投稿