2019年5月8日水曜日

引越しがようやく落ち着く


 引越し当日
 ガンロッカーをデッキバンに積んでみる。
 ガンロッカーが地味に重い。
 当然、銃は取り出しているが、縦長で重心も高めで、持ちにくい。
 持ったことはないが、イメージとしては幼子の棺のよう。

 傷防止と中身が分からないよう、銀色のブルーシートで包む。
 車の天井部分にはバーがあるが、こちらも傷防止にスポンジを巻く。
 高さ140cmはそれなりに高い。

 軽1BOXなら、横積みできそう。
 次に車を買う条件として、ガンロッカーを積める荷室というのは1つの要素になる。


 荷物を満載して新天地へ。
 夜明け前に出発し、途中のサービスエリアで休む。

 デッキバンに積みきれない荷物もあった。
 工具類や、あまり使わない雑貨などが多いことを実感する。
 次の転勤までの数年間で、荷物を整理しなくては。

 まずは新居にガンロッカーを設置(固定)し、銃をしまう。
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 次に最寄の役場へ。
 転入届を出し、住民票の写しを2通貰う。
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 大家さんと話してみると、昔は犬を使った銃猟をしていたとのこと。
 しばらくやっていなかったが、今は罠猟をやっているとのこと。
 不動産屋経由で「借家に銃を置いていいか」と事前に聞いていたが、理解があって助かる。
 猟友会の窓口は、市内の銃砲店であることを知る。

 県猟友会はホームページも無く、3月に郵便で問い合わせても返事がありませんでした。
 電話をすれば分かったかもしれませんが、年度末の忙しい時期の平日に電話をするのは億劫です。
 せめてメールアドレスぐらい記載したサイトを作って欲しい。

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 警察に行き、運転免許の住所変更。
 こちらは住民票を見せるだけで、手続きは無料。

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 あらかじめ連絡してあった警察の生活安全課に行き、銃砲所持許可の住所変更。
 運転免許の窓口で証紙を1800円買ってくる。
 印鑑と3x2cmの顔写真が必要。

 ついでに銃の長さなどを計ってもらい、個別の銃検査のように処理してもらう。

 保管場所について、後日報告するよう、用紙を手渡される。
 「銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6第1項の規定に基づく銃砲等の保管状況の報告徴収に対し、次のとおり報告します」という文面が書いてある。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333AC0000000006

(報告徴収、立入検査等)
第十条の六  都道府県公安委員会は、第十条の四又は第十条の五の規定により銃砲及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。

 裏面にはガンロッカーの写真を張り、間取り図を記入する。
 生活安全課に提出するので、また平日に休みをとらなくてはいけない…
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 県庁の出先に行き、狩猟免許の書き換え。
 こちらも住民票の写しを提出(コピー不可)
 書き換えが終わったら、電話連絡するとのこと。

 後で考えたら、銃の所持許可も狩猟免許も、運転免許のコピーをとってもらえば済んだのでは…?

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 その足で、猟友会の窓口となっている銃砲店にも行く。
 予想していたが、年度途中の加入は無理とのこと。
 猟期前が加入のタイミングになるらしい。

 シカが少なく、イノシシが多い地域のため、銃猟は少なめで、罠猟が多いとか。
 銃砲店にも目立つところに罠資材が置いてありました。

 近くの射撃場のスケジュールもコピーしてもらう。

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 10日ほどして、県庁から狩猟免許の書き換えが済んだという電話がくる。
 警察への保管状況の提出をあわせて、休みをとって出かける。

 これで一通りの手続きは終了。
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 有害鳥獣駆除は猟友会に入るか、被害を受けている人からの依頼でないと登録できません。

 前回の引越しも同様でしたが、引越しして1年目は地域との接点が少なめです。
 積極的に動いていけば違う展開もあるのでしょうが、また数年後に引っ越すと思うと、いまいち動く気になれません。

 オフシーズンは土地を知るための山歩きか、射撃の練習になりそうです。
 あとは、花粉シーズンが終わったら、減感療法を受けてみたい。

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