2017年12月18日月曜日

コンビニに寄る際の注意点

 2017年12月に茨城県で射撃場帰りにパチンコ店に寄り、銃を積んでいた車が盗まれるという事件がありました。

パチンコ中に車ごと…ライフル銃と実弾盗難
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20171215-00000010-nnn-soci

 その後、車は解体ヤードで発見され、銃も回収されたようです。

ライフル銃と実弾盗難 ヤードで男逮捕
http://www.news24.jp/articles/2017/12/15/07380646.html

 銃刀法の運搬中の管理責任について当てはまる条文は、おそらくこれになるのではないでしょうか。
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銃砲刀剣類所持等取締法
(銃砲等の保管)
第十条の四  第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条又は第十条の八の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない

2  前項の規定による銃砲の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
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 以下はネット上や伝聞で、一般的に言われている話です。

・銃検査の際、一度に運ばず、車に置いていたら即違反。
(銃を多く持っている人はカートなどを使って一度に運ぶ
エレベーターが無い検査場は大変という話

・コンビニに買い物に行く際は、車を施錠し、店内から見える場所に車を置く
(これでもNGと言われる可能性もある)

・コンビニに行き、猟友が車に残っていて銃を見張っていても駄目

 「自ら保管」について、かなり厳しく運用されていることが分かると思います。
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 食料が必要であれば前日に調達しておき、狩猟や射撃場の行き帰りには、どこにも寄らないのが一番です。

 法的には銃ケースを持ってコンビニに入るのが正解なのでは。
 怪しまれるのを危惧するのであれば、長方形のケースやギターケース、釣竿ケースを使うなどの方法もあります。

 車内に銃を置き、パチンコ店に6時間もいるのは、銃所持者の常識として、ちょっとどうかと思います。
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 保管違反(銃刀法10条の4)になると、20万円以下の罰金(銃刀法35条)となり、5年間は所持許可が下りなくなります(銃刀法5条13項)

 実際の運用ではグレーゾーンがありますが、厳重注意では済まず、一発で所持許可取り消しになる部分は、必要以上に気を使うべきなのでは。

 今回の事件にしても、一度家に銃を置いてから遊びに行くか、パチンコ店に銃ケースごと持って行けば問題はなかったと思います。

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