2017年12月14日木曜日

猟銃所持許可の更新申請に行ってきた

 初めての猟銃の所持許可更新に行ってきました。
 県ごとのローカルルールはありますが、思っていたのと違った部分などをメモします。
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・弾の管理簿は3年分見られ、コピーもとられる。
 射撃場に行った回数、出猟回数も、年ごとにカウントされる。

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・用途は狩猟・標的射撃・有害鳥獣駆除があり、銃ごと用途ごとにそれぞれの実績が求められる。

 標的射撃としての使用が無い場合、用途から削除するようなプレッシャーをかけられる。
 狩猟や有害鳥獣駆除のための練習射撃は、標的射撃ではないとか。
 標的射撃として何回使ったかも、弾の帳簿からカウントされます。

 草大会でもいいので標的射撃の大会に出る必要がありそう。
 ボルト式の場合、スラッグの大会。

 いま住んでいる地域では、有害鳥獣駆除と管理捕獲の期間が重複しています。
 管理捕獲の出動として報告すると、技能検定の免除や、有害鳥獣駆除の用途実績にカウントされない。
 通達を改正し、管理捕獲も有害と同じようにみなすようにして欲しいです。
 管理捕獲は法律や通達ではどの条文だっけな…
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 (県によって違うが)はじめから用途に有害鳥獣駆除は書けない。
 1年間の実績と、猟友会なりからの推薦状が必要。
 いきなり2丁申請可能で、用途も全部OKの北海道に比べると、だいぶ厳しい印象です
 (自分の体験に基づく。所轄によって異なりますし、担当や時代によっても異なります)

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・猟期前の練習はきつめに言われました。
 あまりにもやっていないと、県の公安委員会から勧告が出るとか?

(銃刀法 第十条の二)
> 狩猟の用途に供するため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。

(鳥獣法 第二条第九項)
>「狩猟期間」とは、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。

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・弾の管理簿には発砲ゼロの日も書いておくと良い。
 この年は何回銃を使ったという数字も、警察で数えます。
 発砲目的で家から持ち出したら、狩猟・有害鳥獣駆除・管理捕獲ともに書いておくと、後で確認するのに使えます。

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 書類の確認、銃の確認も含め、かかった時間は1時間ちょっと。
 平日に休みをとる必要があります。

 更新の際も、近所への聞き込みとロッカーの設置状況を見るようです。
 誰に聞くかの打診もありました。

 現在の所持許可証には「更新中」のハンコを押してもらいました。
 新しい所持許可証の発行は誕生日の後。
 誕生日には期間が切れますが、更新中処理中なので有効ということのようです。

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