2018年6月15日金曜日

射撃場の通達を調べてみた

 射撃場を作るという話が、地元で一時あったと聞きました。

 農水省の鳥獣被害防止総合対策交付金で、射撃場整備の項目があります。

 捕獲技術高度化施設(射撃場)の整備
 補助率1/2以内等
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/

 平成25年度あたりから項目としてあります。
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/pdf/h25_hosei_pr.pdf

 最近では兵庫県で狩猟研修センター(射撃場)を建設しようという動きがあります。
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201704/0010066756.shtml
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 射撃場そのものに関する法律や通達は、これだけかと思います。
 指定射撃場の指定に関する内閣府令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337M50000002046

 読んでみましたが、設備がなかなか大変ですね。
 屋根は厚さ15mmの鉄板とありますが、そんな厚さは相当重いのでは。
 知っているスラッグ射撃場は、射撃台の上が、トンネル状になっていたと思います。
 鉄よりコンクリで作ったほうが安いのも当然か。

 バッフル型では、木の板を設置したり、横も跳弾しない素材で作るなどの指定もあります。


 屋外型が施設としては最も簡単ですが、広い土地が必要になります。
 土地に関しては「危険区域を包む敷地を保有すること」となっていますので、運営者が土地を所有していることが前提でしょうか。

 猟区で有名な北海道の西興部村でも射撃場がありますが、ライフル(自然式)となっています。
http://www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp/section/sangyou/feeuub00000ddgej.html

 「実包の最大射程距離」の125%の扇形の面積を確保する必要がありますが、ここで言う最大射程距離は、法的にはどこで定義されているのでしょうか?
 ライフルだったら、2kmぐらいの扇型になる?

 そのあたりも含め、 「射撃場の新設にあたって、ここで苦労した」という情報が自治体の枠を超えて共有されると、鳥獣行政担当の人は助かるのでは。

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 環境省:射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドラインについて
http://www.env.go.jp/water/dojo/gl_range-lp/index.html
 こちらの対応もなかなか大変です。
 どこまでやればいいのか分かりにくいですが、水質検査と鉛が浸透しにくい地表、定期的な回収ぐらいは必要だと思われます。

 回収方法、分別方法について書いてありますが、重さによる分別や、電気による分別など、色々な方法があるものですね。

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