2017年7月15日土曜日

報酬金と副業禁止規定

 勤めている会社によりけりですが、有害鳥獣駆除の報酬金は副業となってしまい、服務規程に引っかかることが考えられます。

 消防団については、公務員の場合、事前に任命権者の承認を得ることによって、職務専念義務免除扱いになるようです。

 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令等の公布について(通知)
消防地第46号 平成26年6月11日
https://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2606/pdf/260611_chi46.pdf

 有害鳥獣駆除についても、同様の仕組みを作ると、参加しやすくなります。

 もしくは、報奨金を一旦猟友会が受け取り、狩猟税の支払いや練習用の弾代に充てるなどして、個人が直接受け取らないような仕組みがあると、副業が禁止されているサラリーマンハンターは助かります。

 参加はしたいが、報酬は受け取れないという人は、従来型の猟友会や有害鳥獣駆除ではレアケースかもしれませんが、そんな人もいるという事でした。

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