替え銃身の登録について、いつの時点で銃の所持許可証を書き換えるべきか。
替え銃身自体の所持については許可など無いので、銃ではなく、パーツにすぎないと思っていた。
----------------------------------------
銃砲刀剣類所持等取締法 第七条(許可証)抜粋
当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、すみやかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換又は再交付を受けなければならない。
----------------------------------------
替え銃身を購入し、装着してしまうと、色々引っかかりそう。
しかし、手元に届いてから装着しない状態で申請すれば、「すみやかに」という考えに反していないと思うがどうか。
郵便などで銃身が届き、所持した時点で、「当該許可証の記載事項に変更を生じた場合」と解釈できるのか?
まだ具体化していないが、実際に買う際は、担当の警察官に聞いてから、手続きを進めれば問題ないだろう。
書き換え後に購入という流れでも別にいいが、事前に聞いていた長さや直径と実際の数字が違った場合、ちょっと面倒なことになる。
替え銃身を持ち込んで、実際に警察に測ってもらいながら申請書を書いたほうが確実だと思う。
----------------------------------------
銃床についても単体ではパーツなので、所持自体に制限は無さそう。
しかし、取り付ける際には武器製造許可のある銃砲店でやってもらい、改造証明を出してもらうという説もある。
その辺を突き詰めると、銃とはどこまでか、武器とは、という定義の問題になってくる。
----------------------------------------
武器等製造法などを読んでみた。
2条1項1号では、銃砲(産業、娯楽、スポーツまたは救命の用に供するものを除く。以下同じ)となっています。
法第2条1項6号、武器等製造法施行令の第3条1項イでは、銃身も武器とみなすと書かれていますが、そもそも猟銃は銃砲(産業、娯楽、スポーツまたは救命の用に供するものを除く)の除くに含まれているのか???
猟銃については、武器等製造法
第十八条
猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
修理は製造から除くと書かれています。
では、どこまでが「修理」なのか。
施行令、施行規則を読んでみました。
武器等製造法
(製造の許可)
第四条 武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他通商産業省令で定める場合において、通商産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
施行規則
(製造の許可を受けうる場合)
第四条 法第四条但書の経済産業省令で定める場合は、武器たる部品の交換を伴わない軽微な改造または修理を行う場合とする。
銃床に関して突き詰めていくと、ピストルグリップ問題に引っかかりますが、こちらも根拠となる通達が分かりません。
----------------------------------------
日本猟用資材工業会
http://www.saama-japan.com/howto/kyoka02.html
「修理・改造の概念」
>「改造」とは構造又は機能に変化を与えることで、小口径を大口径にしたとか、単身銃を2連に変えることは、書換えではなく、別の銃に変わるのだから許可の取り直しをしなければならなくなる。
>「修理」とは改造又は機能を現状に復することで、許可銃を自分で修理することは差支えないが、改造は改造できる免許のある有資格者でないとできない。
----------------------------------------
こちらの修理の定義がありました。
https://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa828.pdf武器等製造法における武器の修理の取扱いについて
20130131製局第1号
平成25年3月22日
>武器の修理とは、主要部品の交換等により機能又は構造を原状に復する作業をいう。
>このため、連続射撃を目的として熱された砲身の常温の砲身への交換やボルト、ナット等の標準部品の交換など、武器の機能又は構造を原状に復することを直接の目的としない場合はこの限りではない。
軽犯罪の定義がふわっとしているように、あまりキッチリしすぎても、運用に支障がでてきます。
しかし、銃所持は許可と取り消しに関わるものなので、「これをやったら罪になって取り消し」という解釈をキッチリと定義して欲しい。
----------------------------------------
1つ前の記事の火薬の消費期限も同じだが、こういった手続きについて、万人に分かりやすい資料がネットで公表されていません。
銃刀法は警察、火薬取締法は経済産業省、鳥獣保護法は環境省と、それぞれ管轄が違うし、法律以外の通達も絡んでくる。
銃砲の許可権限は各県の公安委員会にあり、県によっても微妙に異なる。
通達等を読み込み、近くの銃砲店や申請する警察に実際に聞けば済む話だが、運転免許の手続き並みに、誰にでも分かるようにして欲しい。
----------------------------------------
ピストルグリップについてついでに調べていて見つけた資料。
例の通達は情報公開の対象にならないという話もあるが、これで完全に分からなくなった。
参議院 内閣委員会
第10号 平成26年11月18日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/187/0058/main.html
----------------------------------------
こちらも銃関係の話題があって興味深い。
第6号 平成26年10月30日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/187/0058/18710300058006a.html
0 件のコメント:
コメントを投稿