2016年5月30日月曜日

通達が分かりにくい(火薬の消費期限について)

(注意)細かい解釈についての裏付けは、最寄りの警察などで確認してください。

 警察に「猟銃用火薬類等譲受許可申請書」を出した。
 許可の手数料が2400円だが、平日に休みをとらなくてはいけないのもあり、費用が高く感じる。

 担当の警察官と雑談したが、ちょっとハッキリしなかった部分。
 銃砲関係は法律・施行令・取扱要領に加え、警察庁の通達や他の法律も関係してくるので分かりにくい。
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・火薬の消費期限
 担当さんは許可が切れてから3ヶ月という認識だったが、それは有害鳥獣の場合では。
 狩猟の無許可譲受の場合、1年間だと思う。
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 火薬類取締法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO149.html
 (残火薬類の措置)
 第二十二条   製造業者若しくは販売業者が、第八条若しくは第四十四条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第十七条第一項若しくは第二十四条第一項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなつた場合又は第二十五条第一項の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。

 相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなつたとき、及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第二項に規定する狩猟者登録を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から一年を経過したときも、同様とする。
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 火薬工業会の説明
http://www.saama-japan.com/howto/kyoka03.html
残火薬類の措置
 狩猟者登録証の有効期限が満了した際の残火薬類は、満了の日から1年間は適法に所持できるが1年を経過したときは遅滞なく譲渡又は廃棄の手続きをしなければならない。
 なるべく譲受けの時点で残火薬類を残さないような数量を譲り受けるよう心掛けるとともに、猟期終了後は猟友会等の主催する射撃会に参加するなどして残弾を自宅に残さないよう配慮することが望ましい。
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猟銃用火薬類等の取扱いについて(通達)
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20150604.pdf
8 不用実包等の処理
 (1) 有害鳥獣捕獲目的で譲り受けた火薬類を廃棄等しなければならない時期
 鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲をすることの許可又は同条第8項に規定する従事者証の交付を受けた者であって、装薬銃を使用する者は、許可又は従事者証の有効期間満了の際、なお火薬類の残量があるときは、その満了の日から3月以内にその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
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 鳥獣保護管理法(正式には、鳥獣の保護及び管理ならびに狩猟の適正化に関する法律)も、なかなか読みにくい法律です。

 第9条は環境大臣や知事の許可の必要な捕獲ですが、9条1項だけ読んでも有害鳥獣駆除とはなかなか読めない。
 通常の狩猟は第11条での許可なので、この通達には該当しない。
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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%CE%96%F2%97%DE&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S41F03101000046&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
 無許可消費の量などは書いてあるが、消費期限については書かれていない。
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 銃砲店が独自に作った表。
http://gunshop-sakaue.com/tmp/hokan.pdf
 平成18年通達に基づく表があるが、その通達名が分からない。
 おそらく上の通達に上書きされたと思われる。
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 標的射撃用の火薬は無期限とこの表にあるが、本当かな。
 狩猟での無許可譲受は1年、有害は3ヶ月とすると、そこに定義されていない標的射撃用については、決まりが無い=保管については無制限という解釈か?

 弾薬については管理しやすいが、火薬はきり良く使えるものではないと思う。
 狩猟の無許可譲受、狩猟の許可譲受、有害の許可で購入した火薬は、練習射撃に使える。(上記通達の6 転用消費)
 逆に考えると、標的射撃用途で購入した火薬は、狩猟には使えない?
 そうなると、狩猟用のリロード火薬と、標的用リロード火薬を分けて管理し、狩猟用は期限付きで使わなくてはいけない。
 そんなことはありえるのか?う~む。
 火薬の段階と、リロードして弾薬となったら扱いは違うのか?。

 火薬類取締法には狩猟目的の譲受は17条1項3号に書いてあるが、標的射撃の譲受は何条になるのか分かりにくい。
 火薬類取締法は経済産業省の管轄なので、そちらも見ないと分からない。

 法令と通達の根拠をスッキリとさせた表や文章は無いものか。

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追記
猟銃用火薬類等の取扱いについて(通達)
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20150604.pdf
警察庁丁保発第123号 平成27年6月4日 警察庁生活安全局保安課長

転用消費
火取法第17条第1項第3号の規定により無許可で譲り受けた猟銃用火薬類等や、狩猟又は有害鳥獣駆除等の目的で許可を受けて譲り受けた猟銃用火薬類等について、狩猟及び有害鳥獣駆除の用途に加え、射撃場における練習射撃(狩猟、有害鳥獣駆除の練習の一環として行われる射撃大会を含む。)に使用することは差し支えない。

また、技能講習及び狩猟前練習に使用する猟銃用火薬類等について、猟銃所持者が現に猟銃用火薬類等を保有している場合には、当該猟銃用火薬類等の譲受目的にかかわらず、これを使用することができる。

1 件のコメント:

  1. >、狩猟及び有害鳥獣駆除の用途に加え、射撃場における練習射撃(狩猟、有害鳥獣駆除の練習の一環として行われる射撃大会を含む。)に使用することは差し支えない。<

    ・・・云々とあるが、

    この文面からすると狩猟装弾及び有害駆除装弾は、狩猟も有害駆除もさらに射撃にも転用できるという解釈と、狩猟、有害駆除のそれぞれの用途の加えて射撃にも使える。との二通りの解釈に誤認してしまう可能性は否めない。

    日本語使用の難しいところだろう・・・。

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