2019年7月25日木曜日

猟友会の政治活動をメモ

 2019年7月に行われた参議院選挙。
 大日本猟友会が推薦した候補は落選してしまいました。

 記録としてメモしておきます。
 機会があったら掘り下げたい。
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【大日本猟友政治連盟 活動成果ダイジェスト】

【銃刀法】
1.猟銃の携帯について、コンビニエンスストア及び食堂への入店時安全措置を確認し、車両に施錠しっ車両を離れる事が可能

2.狩猟学校(ハンティングスクール)銃刀法の法令尾及び銃の操作、狩猟マナー等を座学で学習、その後射撃場備え付けの猟銃で体験射撃が可能

3.技能講習~技能検定試験(3年毎)
 1.技能検定→技能講習
 2.クレー射撃15m→5~10m
 3.ライフル射撃は立射等の射たくを加える
 4.基準を満たした実施隊員は5年免除
 5.免除規定の年間1頭及び1羽の捕獲を削除

4.申請時の身辺調査は、近隣住民からの聴取を見直し、狩猟者が聴取者を指名することが可能

5.診断書作成は、精神保健指定医に加えかかりつけ医を追加

6.銃砲所持許可有効期限が複数丁所持者は、まとめて1回で可能。
 また、所轄警察署による更新の注意喚起

7.実包管理帳簿様式を全国一律に統一化

8.有害捕獲用の無許可譲受けの猟銃用弾の残弾については、消費期間の終了3ヶ月以内にほかの目的に転用消費が可能

9.銃砲所持許可申請の記載内容及び添付書類の簡素化

10.ライフル銃所持許可申請(散弾銃連続所持10年)は実施隊員及び市町村長の推薦で申請可能

11.災害で流出したライフル銃の継続所持許可申請が可能(散弾銃連続所持許可10年)

12.初心者講習会申請時における欠格用件審査の廃止

13.初心者講習時考査内容を25問四択式から50問二択式○×に簡素化(合格率35%→80%に)

【地方税法】
 狩猟税の減免
1.鳥獣被害対策実施隊員及び指定管理事業従事者は非課税
2.被害防止計画に基づく捕獲従事者は1/2の減税

【保険業法】
 保険業法の改正により、根拠法のなかった猟友会共済事業は廃業、保険会社設立等の勧告を受けたが、議連の先生方の支援により共済事業の存続が実現

【食品衛生法】
 野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)の策定

【鳥獣被害防止特別措置法】
1.実施隊員で基準を満たした者は当分の間技能講習免除
2.実施隊員にいよる捕獲体制の整備
3.鳥獣の捕獲等への貢献に対する報酬金の交付
4.捕獲した鳥獣の適正処理及び食料としての利活用の推進
5.捕獲確認方法の見直し:尾で確認
6.射撃場整備への助成

【電波法】
1.免許・登録不要で有害鳥獣捕獲やドッグマーカー等で使用可能な「特定小電力無線」の規制を見直し、商品化へ
2.「特定小電力無線」の出力を0.01Wから1Wに改正。また、チャンネル数を5CHから18CHに改定

【鳥獣保護管理法】
1.鳥獣の保護から保護と管理への法律改正
2.指定管理鳥獣捕獲等事業制度の創設(課題有)
3.指定管理事業従事者の弾の購入は無許可譲受で可能
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【今後の取組について】

1.新たな捕獲体制の構築
 各事業を統廃合した新たな有害鳥獣捕獲の仕組み・体制の構築

2.ライフル銃所持許可要件の緩和
 散弾銃の所持継続10年以上 → 5年でライフル銃所持許可申請を可能に

3.ライフル用実包の無許可譲受け数量の拡大
 50個→150個に拡大

4.プリチャージ式空気銃の標的までの距離
 標的距離4.5m以上10m以下→50m以下に

5.ライフル銃における消音器(サイレンサー)導入

6.サムホール銃床(ピストルグリップ)ライフル銃の使用

7.指定管理事業の技能講習免除

8.外国人狩猟者の「狩猟観光」の解禁

9.捕獲活動を担う全員を実施隊員に任命

10.更なる狩猟税の減免 第一種・わな猟等複数の狩猟税の(統一)減免

11.「特定小電力無線」の出力アップ等機能の充実


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 政治の実態は良く分かりませんが、特定の議員を後押しして選挙でねじ込むより、農林系の議員や党へアプローチしてロビー活動をした方が、1か0にならなくていいのでは。
 成果を見ているとしているようですが、チカラの入れ方のバランスとして、そう思います。

 数年に一度の選挙というお祭りではなく、毎年のロビー活動をして、その成果を会報に載せてほしい。
 一応載ってはいたと思うが、内容が薄い印象。

 あと、会報は紙ではなく電子版でいいという人は、会費を安くする制度を作ってほしい。


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