ネットで調べた範囲の話なので、地域によって違うことがあります。
間違っている部分がありましたら、突っ込んでください。
詳しくは近くの警察署まで。
追記:平成27年3月より、提出する書類や写真の数が減りました。
一部の手続きについては郵送でも可能
申請者の負担を軽減するための措置
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/jutohokaisei-sinsei/futan_keigen/futan_keigen.html
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1.猟銃所持許可の講習会の申請(警察署の生活安全課)
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/jutohokaisei-sinsei/kyoka_koushu/kyoka-koushu.html
警察署に申し込み。手数料6,800円。
猟銃等講習会受講申込書 写真2枚
猟銃等取扱読本をもらえる。
2.銃砲店などで問題集を手に入れる(必須ではない)
銃砲所持許可取得の要点 500円
猟銃等講習会試験対策例題集II 800円
3.猟銃所持許可の講習会の受講
銃刀法、火取法、鳥獣保護法など猟銃所持に必要な知識、猟銃の構造・機能・操作に関する知識
テストを受け、合格すれば当日に講習修了証明書が交付。
4.教習資格認定の申請(警察署)
猟銃を所持するための教習資格認定申請書
講習修了証明書のコピー
写真2枚
(印鑑)
手数料7,900円(警察で収入印紙を購入)
医師の診断書(3ヶ月以内のもの。精神保健指定医又は精神科医などとして2年以上精神障害の診断又は治療に従事した医師が作成した診断書
戸籍抄本 謄本ではなく抄本(6ヶ月以内のもの)
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/koseki/koseki/shomesho-yuso.html
身分証明書(3ヶ月以内のもの)本籍地の役所。破産などをしていない証明。
住民票の写し(1ヶ月以内のもの)
同居親族書
経歴書
(同僚・友人・近所の人などの連絡先)
5.教習資格認定証が交付される(警察署)
申請から交付まで2週間~1か月以上。
身分調査などあり、上に書いた同僚などに聞き込みが入る。
射撃教習資格認定書の有効期間は3ヶ月。
6.射撃教習の申込み
教習射撃を行っている射撃場に教習を申し込む。
猟銃所持許可の更新などに必要な技能講習制度
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/jutohokaisei-sinsei/ginou_koushu/jyu-koushu.html
受講料は3.5~4万円程度(射撃場によって異なる)
(教習で使う銃の弾の種類も聞いておく)
7.猟銃用火薬類等譲受許可申請を行う
教習射撃用に使う弾のため、猟銃用火薬類等譲受許可申請する。
警察署で手数料2,400円(警察で収入印紙を購入)
8.猟銃用火薬類等譲受許可証が交付される
当日もしくは数日後
9.火薬類譲受(銃砲店)
猟銃用火薬類等譲受許可証を提示して、火薬類販売店などで実包を購入。
弾を家に保管できる装弾ロッカーが無いので、教習当日に銃砲店で購入する?
(射撃場で弾を売っている場合もあり?)
10.教習射撃(射撃場)
講習の理解、銃の安全操作及び実射スコアに関する考査に合格すると、教習修了証明書が当日交付される。
試験内容はこんな感じ
技能講習実施基準の制定について
https://www.pref.yamagata.jp/ou/keisatsu/800053/disclosure/seian/seikan8007.pdf
教習修了証明書の有効期間は1年間。
11.銃砲店に銃を注文
製造番号や長さなどを教えてもらう
ガンロッカー、装弾ロッカーを購入、設置する
12.銃砲所持許可申請(警察署)
手数料 9,000円
精神科などの医師の診断書(有効期限3か月、診断から3か月以内は省略可能)
身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書)※本籍地の市町村発行
講習修了書の写し
教習修了証明書の写し
射撃教習実施結果証明書
鉄砲所持許可申請書
譲渡承諾書
同居親族書
写真(2枚)
鉄砲保管設備に関する報告書(ガンロッカー、装弾ロッカーの設置状況)
(経歴書、戸籍抄本、住民票は教習射撃認定書の交付日から3ヶ月以内なら提出を省略できる)
ここで引っかかった場合、ガンロッカーが無駄になる訳だが、そんな例はあるのだろうか??
13.猟銃・空気銃所持許可証の交付
(申請から3~4週間ぐらい)
警察官が家に来て、ガンロッカーの設置状況を確認する。
14.猟銃の入手
所持許可を受けた日から3ヶ月以内に入手する。
銃砲店へ支払、入手
15.警察で銃の確認
銃を受け取ってから14日以内に警察の確認を受ける
(警察署に事前に連絡を取り、持ち込む)
機種やサイズ、銃口の長さなどを確認される。
猟銃の所持許可の有効期間は、所持許可を受けた日から3回目の誕生日が経過するまでの間
17.狩猟免許に受かり、狩猟者として登録する(都道府県単位)
18.装弾の購入
猟銃用火薬類の譲受の許可警察へ申請。手数料2400円
猟友会員の場合、「猟銃用火薬類無許可譲受票」というものがあり、狩猟期や有害駆除期間内では実包300個以下まで無許可で譲受が可能
19.出猟
火薬の消費を記載すること。
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