2016年3月23日水曜日

静岡県に引っ越すことになりました

 4月から静岡県に住むことになりました。
 まずは仕事をこなしつつ、土地勘、狩猟と範囲を広げていきたいと思います。
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 狩猟期間は平成27年度は平成27年11月15日から平成28年2月15日でした。
 地域にもよりますが、北海道の鹿猟に比べ、期間が短いです。
 より積極的に出かけないと、あっというまに終わってしまいそう。

 静岡県庁 環境部環境局自然保護課 野生生物のページ
https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-070/wild/index.html

鳥獣被害対策
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-325/chouzyu/

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 ハーフライフルのボルト銃を持っていいますが、本州で出番はあるのだろうか。
 北海道の鉛弾規制から外れますが、鉛サボットってあるのか?
 場合によっては、ハーフライフルは誰かに譲るかも。
 地形が急で沢向こうの鹿を撃つ場面がある可能性もあるので、とりあえず保留です。

 常緑樹や竹がある環境での猪や鹿狙いであれば、自動銃がベストという説もあります。
 そんなに銃は増やせないので、とりあえずはM870を使いこなし、必要であればハーフライフル銃身を手に入れたいです。

 今はピープサイトですが、ドットサイトや、1-4のスコープなどを載せた方がいいのか?
 どちらも1シーズン使ってから考えます。
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 北海道では有害鳥獣に4月から参加する予定でしたが、それも叶わず。
 とある自治体の有害鳥獣駆除の参加条件を見てみましたが「狩猟者登録または有害鳥獣捕獲許可の実績がある者」「市の実施する有害鳥獣捕獲に積極的に参加可能で、班長が認めた者」とありました。

 北海道で1シーズンの実績はありますが、違う県でそれが認められるかどうか…
 狩猟期間が終わると狩猟者登録証は返却しますが、コピーをとって、必要があったら提示できるようにしておかなくては。

 銃は使えないかもしれませんが、まずは獲物を引っ張る手伝いだけでもいいので参加して、土地を知る機会を作りたい。
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 銃の輸送関係の通達です。
警察庁丁安発第257号 平成元年12月5日
猟銃等の運送に伴う盗難・紛失事案防止に関する指導の徹底について(通達)

警察庁丁保発第147号 平成21年11月18日
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等の施行について(通達)

1 件のコメント:

  1. >>ハーフライフルのボルト銃を持っていいますが、本州で出番はあるのだろうか。
     皆伐→植栽のサイクルが盛んなところなら、新植栽地が多いでしょうから出番はあると思いますよ。疎林仕立てやスカスカ間伐の山でも。小さい谷の向かい側斜面ににいるシカ撃つとか。
     それと、滅多にいないですが、日のあるうちから堂々と、山際の田畑を荒らしに来る鹿とか。

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